川越市住宅改修補助金を利用してお得にリフォームしよう
皆様こんにちは。川越市で新築・リフォームを手掛けている株式会社山久です。
今回は川越市住宅改修補助金についてお知らせしたいと思います。
川越市住宅改修補助金とは、市内の施工業者により住居をリフォームする市民に対し、費用の一部を補助する制度です。
申し込み方法
令和5年度は事前申請による抽選方式です。市役所本庁舎5階、産業振興課窓口に書類受付又は郵送での申し込み方法です。
※すでに着工した工事は補助の対象外ですので、必ず工事着工前に申請を済ませておきましょう。
受付期間(事前申請)
中期:令和5年6月29日(木)から7月6日(木)まで
後期:令和5年11月7日(火)から11月14日(火)まで
※いずれも8時30分から17時15分まで(土日祝を除く)
●事前申請額が予算の範囲を超えた場合には公開抽選にて交付対象者を決定します。
補助額
改修工事費用の(税抜き)の5%(千円未満切り捨て)
限度額5万円
利用できる方
- 川越市に住民登録があること。
- リフォームする住宅の所有者であり、かつ、その住宅に居住していること。
- 市税に滞納がないこと。8市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)
- 過去にこの制度の補助金を利用していないこと。
- 実績報告書の提出時に、市内施工業者が発行した領収書の写しを提出できること。
補助金の対象となる工事
- 市内の施工業者が行うこと。
- 工事費が20万円以上(税抜)であること。
- 中期:令和5年10月31日(火)までに完了する工事であること。
- 市民の方が市内に所有する住宅のリフォーム工事であること。(店舗・賃貸住宅は対象外です。)
事前申請時に提出する書類
- 川越市住宅改修補助金事前申請書
- 改修工事見積書の写し※施工業者は市内の業者に限ります。
- 委任状の写し※本人同居の親族以外の方が申請される場合【施工担当者】のみ必要
本申請時に提出する書類(改修工事前)
書類提出から、補助金の交付が決定するまで1週間ほどかかりますので早めに申請することをお勧めします。
また交付決定前に着工したものについては補助の対象にはなりませんので、余裕をもって申請しましょう。
- 川越市住宅改修補助金交付申請書
- 納税証明請求書兼証明書
- 所有者の確認できる書類(以下のいずれか1つを提出)●固定資産税、都市計画税通知書 ●固定資産評価証明書 ●登記事項証明書 ●当該家屋の売買契約書の写し(購入後間もない場合)
- 改修工事箇所の図面 ●改修工事箇所が把握できる図面等
- 改修工事前の現場写真 ●改修工事着工前の見積書に記載されているすべての改修箇所の現場写真
- 委任状(原本)●施工業者などの本人同居の親族以外の方が申請される場合
- 見積書(事前申請時から工事内容に変更があるときのみ)●事前申請時から見積金額が減額となった場合は、減額後の見積書で交付金額を決定します。また、増額になった場合は、予算の関係上対応できない場合がありますので、ご注意ください。
改修工事後に提出する書類
工事完了後2週間以内に提出する書類は以下です。
- 川越市住宅改修補助金実績報告書 ●交付申請時と同じ方の名義で提出してください
- 領収書の写し ●領収書はしないの施工業者から発行されているもので、業者の押印があるものを提出してください。
- 改修工事後の現場写真 ●改修工事完了後のすべての改修箇所の現場写真 ※改修工事前後の対比ができる写真を提出してください。
- 口座振込依頼書 ●住宅の所有者が共有名義の場合は居住している共有者全員の名前を債権者欄に記入してください。
- 変更後の見積書の写し(交付決定後に工事金額や工事内容を変更した場合) ●交付決定後に工事金額や工事内容に変更があった場合は、変更後の見積書の写しを提出してください。 ※工事金額が減額となった場合は、実際の工事金額を基に交付決定を確定します。※工事金額が増額になった場合でも補助金の確定額(振込額)は交付決定額が上限となります。
補助対象工事・対象外工事一覧表
№ | 工事内容 | 備考 | 適否 |
1 | 既存住宅の増築、改築、減築工事 | ○ | |
2 | 屋根の改修(塗装、葺き替え、防水工事) | ○ | |
3 | 外壁の改修(塗装、張替え) | 軒天井、破風版、漆喰部、板金、庇、出窓等 | ○ |
4 | 雨樋の修繕・架け替え工事 | ○ | |
5 | 壁紙、床の張替え、窓、天井等の内装工事 | ○ | |
6 | 断熱・防音改修工事 | 床、壁、窓、天井、屋根等 | ○ |
7 | 台所・洗面所・浴室・トイレの改修 ※1 | レンジフード、ビルトイン、コンロの交換 | ○ |
8 | 床組みの補修工事 | ○ | |
9 | 建具、開口部の修繕、新設工事 | ドア、ふすま、障子等 | ○ |
10 | バルコニー・ベランダの設置、修繕 | ○ | |
11 | バリアフリー解消工事 ※1 | 手摺の設置、段差解消 | ○ |
12 | 基礎・壁等の補強工事 ※1 | ○ | |
13 | 居室の模様替え工事 | 間取りの変更、用途変更 | ○ |
14 | 給湯器、カーポート、アンテナの脱着 ※2 | ○ | |
15 | ビルトインガレージの改修 | ○ | |
16 | 給湯器単体の交換 | × | |
17 | 住宅の新築・建て替え工事 | × | |
18 | 店舗、工場、事務所等のリフォーム | 住宅ではない為 | × |
19 | 外構工事 | 門、塀、物置、造園、生垣、フェンス等 | × |
20 | 家具・家電・照明器具等の購入、取付、設置工事 | × | |
21 | 防蟻工事(防腐剤含む) | × | |
22 | 併用住宅の店舗部分に関する工事 | × | |
23 | 離れの修繕・改築・模様替え等の工事 | 常時居住している建物(母屋)が対象であるため | × |
24 | 防犯工事 | 監視カメラ、防犯ライト、火災報知器等の設置 | × |
25 | ハウスクリーニング、排水管掃除等 | × | |
26 | 合併浄化槽の設置工事 | × | |
27 | 太陽光発電、太陽熱高度利用設備の設置工事 | × | |
28 | 樹木の剪定、植木等の植栽工事 | × | |
29 | 電話、アンテナ交換、インターネット回線の引き込み工事 | × | |
30 | カーポート・ウッドデッキ等の設置工事 | 母屋に固定しているものに限る | △ |
31 | 母屋の玄関ポーチの改修工事 | 建築面積に算入されている部分が対象 | △ |
32 | この表に掲示のない工事 | 個別審査により決定 | △ |
※1 川越市の他課で行っている住宅改修関連補助制度の助成を受けたものは対象外となります。
※2 外壁・屋根塗装、電気、ガス配管工事等に伴う脱着の場合のみ対象となります。
この機会にリフォームをお考えの方はお見積り無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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